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最高裁判所第三小法廷 昭和25年(れ)1339号 判決 1950年12月26日

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人細川亀市の上告趣意は別紙記載のとおりであって、これに対する判断は次のとおりである。

論旨は、被告人は京都における一流の衣料品問屋である大京繊維株式会社の常務取締役の言を信じ本件ガラ紡織物は統制外の品であると思料して本件取引に及んだもので、いわゆる法律の錯誤があり、違法の認識がないから罪とならない、と主張するのであるが、犯意があるとするためには犯罪構成要素である事実を認識すれば足りその行為の違法を認識することを要せず、従って法律の不知乃至いわゆる法律の錯誤は犯意を阻却しない(昭和二四年(れ)第三一六五号同二五年四月一八日第三小法廷参照)ことは、臨時物資需給調整法に基く衣料品配給規則第五条違反の罪についても同様であるから、論旨は理由がない。

よって旧刑訴法第四四六条によって主文のとおり判決する。

右は裁判官全員一致の意見である。

(裁判長裁判官 長谷川太一郎 裁判官 井上登 裁判官 島 保 裁判官 河村又介)

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